次の改正点は、平成30年中の所得に対する平成31年度の市民税・県民税から適用されます。
平成29年度税制改正で、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しがされ、控除額等が以下の表のようになりました。
納税者の合計所得 | 控除額(控除対象配偶者) | 控除額(老人控除対象配偶者) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 0円 | 0円 |
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となりました。
また、納税者の合計所得金額により、控除額が異なります。
納税者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
900万円以下 (給与所得のみの場合、収入1,120万円以下) |
下表「配偶者の合計所得金額と配偶者特別控除額の表」のとおり |
900万円超950万円以下 (給与所得のみの場合、収入1,120万円超 1,170万円以下) |
下表「配偶者の合計所得金額と配偶者特別控除額の表」の3分の2の控除額(千円以下切り上げ) |
950万円超1,000万円以下 (給与所得のみの場合、収入1,170万円超 1,220万円以下) |
下表「配偶者の合計所得金額と配偶者特別控除額の表」の3分の1の控除額(千円以下切り上げ) |
1,000万円超 (給与所得のみの場合、収入1,220万円超) |
適用なし |
現行(改正前)の配偶者の合計所得金額 | 平成31年度市民税・県民税(改正後)の配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|---|
38万円超から45万円未満 | 38万円超から90万円以下 | 33万円 |
45万円以上から50万円未満 | 90万円超から95万円以下 | 31万円 |
50万円以上から55万円未満 | 95万円超から100万円以下 | 26万円 |
55万円以上から60万円未満 | 100万円超から105万円以下 | 21万円 |
60万円以上から65万円未満 | 105万円超から110万円以下 | 16万円 |
65万円以上から70万円未満 | 110万円超から115万円以下 | 11万円 |
70万円以上から75万円未満 | 115万円超から120万円以下 | 6万円 |
75万円以上から76万円未満 | 120万円超から123万円以下 | 3万円 |
76万円以上 | 123万円超 | 適用なし |
生命保険料控除、地震保険料控除または寄附金控除の適用を受ける際の添付書類として、保険会社等または寄附の受領者から電磁的方法により交付を受けた当該控除証明書または領収書に記載すべき事項がすべて記載された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものが認められることとなりました。