次の改正点は、平成29年中の所得に対する平成30年度の市民税・県民税から適用されます。
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は平成29年分以後(平成30年度以降課税分)は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。
区分 | 現行(平成29年度課税分) | 平成30年度以後の課税分 |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
適切な健康管理の下で、医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注2)を購入し、その年中に支払った合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(補てん金額は除く、最大8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除するもの。
(注1) 一定の取組とは
(注2) スイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
セルフメディケーション税制についてくわしくは厚生労働省ホームページをご覧ください。