次の改正点は、平成27年中の所得に対する平成28年度の市民税・県民税から適用されます。
公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、下記のとおり制度が改正されます。
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4月・6月・8月天引き分)を、「前年度分の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。
(注意) 本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
継続者 | 仮徴収(4月・6月・8月) | 本徴収(10月・12月・翌年2月) |
---|---|---|
現行 | 前年度分の本徴収÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、公的年金からの特別徴収対象者が、賦課期日(1月1日)後に当該市町村の区域外に転出した場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとされていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
都道府県・市区町村に対する寄付金「ふるさと納税」に係る寄付金税額控除について、特例控除額の上限を、市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20パーセント(改正前10パーセント)に拡充することとされました。
(注意) 平成27年以後に支出する「ふるさと納税」から適用
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても寄付金控除が適用される仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
(注意)平成27年4月1日以後に行う「ふるさと納税」で、寄付先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。特例の適用には、寄付を行う際に各寄付先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税やワンストップ特例制度に関する「よくある質問」については、総務省ホームページ「ふるさと納税 ポータルサイト よくある質問」をご覧ください。