新型コロナウイルス感染症の影響に伴う個人住民税の税制上の措置
イベント中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1および2に該当し、主催者が文化庁、またはスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定、かつ銚子市が指定したイベント
銚子市が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントになります。
手続きの流れ
- 文化庁・スポーツ庁のホームページから、チケットが指定イベントのものであるか確認する
- 主催者にチケット払戻請求権を放棄する申告をする
- 主催者からチケット払戻請求権を放棄した人に発行される指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書を入手する
- 翌年2月中旬から3月中旬に、手順3で交付を受けた2種類の証明書を添付書類として、確定申告又は住民税申告を行う。
この制度は年末調整の対象とはなりません。なお、ふるさと納税を行っている方が、この制度による税優遇を受けるために確定申告又は住民税申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。
この制度による寄附金控除に合わせてふるさと納税に係る寄附を申告してください。
そのほか詳細については、関連リンクをご参照ください。
対象となる課税年度
- 令和2年中に放棄した場合、令和3年度の寄附金税額控除
- 令和3年中に放棄した場合、令和4年度の寄附金税額控除
控除額
対象チケット代金の放棄をした日の翌年度に課税される市民税・県民税の所得割から、次の金額が控除されます。
(対象チケット代金合計額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
- 対象チケット代金合計額と他の寄附金税額控除対象額を合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
- 年間合計20万円までのチケット代金がこの制度の対象となります。
なお、該当する方は別途所得税も控除されます。
個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化
消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅などに令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
適用要件
- 一定の期日までに契約が行われていること
注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
分譲住宅・既存住宅を取得する、または増改築などをする場合:令和2年11月末
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、該当住宅への入居が遅れたこと
くわしくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
税務課 課税室 市民税班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8951
ファクス番号:0479-25-0277