東日本大震災により滅失し、または損壊した自動車・軽自動車の代わりに軽自動車を取得した場合、平成30年度取得分まで非課税の措置があります。
(注1)次のいずれかの書類をご用意ください。
区分 | 原動機付自転車 | 軽二輪 | 二輪の小型自動車 | 小型特殊自動車 |
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被災車両(注2) | 市区町村が発行した 廃車申告受付書 及び、り災証明書 |
市区町村が発行した 廃車申告受付書 及び、り災証明書 |
被災車両として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した検査記録事項等証明書 | 市区町村が発行した 廃車申告受付書 及び、り災証明書 |
代替取得車両(注3) | 標識交付証明書 | 軽自動車協会が発行した 軽自動車届出済証 |
運輸支局が発行した 自動車検査証 |
標識交付証明書 |
次のような場合は、今回の特例措置の対象となりません。
申請に必要な「軽自動車税非課税申請書」および「代理申請に係る委任状(代理申請をする場合)」のファイルは下記からダウンロードできます。
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