令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から車体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月5日水曜日から開始します。銚子市役所税務課課税室の窓口で申請してください。
申請に必要な書類をお持ちのうえ、手続きをしてください。
ナンバープレートの交付費用はかかりません。
原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注記)これらの基準をみたさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車に関するルールについては、警視庁の資料をご覧ください。
既に従来の原動機付自転車のナンバープレートをお持ちの方で、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する方は、下記の5点をご用意いただき、銚子市役所税務課課税室で申請してください。ナンバープレートの交換に費用はかかりません。
2,000円(令和6年度から課税されます。)