令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
住民記録システムに便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を本籍地から原則として戸籍の筆頭者あてに郵送します。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。銚子市に本籍のある方への発送は令和7年7月下旬を予定しています。通知が届きましたら、必ず内容を確認してください。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。改正法の施行から1年後の令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。振り仮名が異なっている場合は、必ず「氏名の振り仮名」の届け出を行ってください。電話やメールでの届け出受付は行っていません。
振り仮名の届出方法や制度の詳しい内容は、次のリンクから法務省ホームページをご覧ください。