住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度は、平成18年11月に住民基本台帳法が改正されたことにより、これまでの原則公開から、個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度に変わりました。閲覧については、公用及び公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。(住民基本台帳法第11条及び第11条の2)
銚子市では、住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項に基づき、毎年4月に前年度中の閲覧状況を公表します。
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