未支給年金の請求
年金は、年金を受けていた人が亡くなった月の分まで支払われます。亡くなったときにまだ受け取っていない年金は、生計同一であった遺族がその期間分の年金(未支給年金)を請求することができます。優先順位があり、同順位者が2人以上いる場合は、代表者1人に請求していただきます。
亡くなった人が加入していた年金制度や受け取っていた年金の種類により、手続き内容、必要書類、手続き場所が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
優先順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- そのほか上記以外の3親等内親族
手続き場所
亡くなった人が老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受け取っていた場合
地域の市町村窓口
(銚子市の場合は、銚子市役所市民課保険年金室国民年金班 4番窓口)
上記以外
日本年金機構各年金事務所
(請求者が住民登録をしている地域の年金事務所お客様相談室)
手続きに必要なもの
- 亡くなった人の年金証書(ない場合はお申し出ください)
- 亡くなった人と請求者の続柄が確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 亡くなった人の除かれた住民票(注意)
- 請求者の世帯全員の住民票(注意)
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 生計同一申立書(亡くなった人と請求者が同一住所でない場合)
- 請求者のマイナンバーがわかるもの
(注意)請求者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードを持参した場合、住民票は不要です。
そのほか
- 未支給年金の請求手続きをした時期によっては、すでに日本年金機構が亡くなった人の口座への年金振込処理を済ませていることがあります。その場合、請求者の口座に年金は振り込まれませんが、年金を受け取る権利を移すという趣旨から未支給年金の手続きが必要です。お手続きがない場合、死亡日以降に振り込まれた年金について、日本年金機構から返納通知が送付されることがあります。
- 亡くなった人が老齢基礎年金等の請求をせずに亡くなった場合、遺族が未支給年金の請求とあわせて該当する年金の請求手続きをすることで、代わりに年金を受け取ることができる可能性があります。
お問い合わせ
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
ねんきんダイヤル電話番号:0570-05-1165
日本年金機構佐原年金事務所電話番号:0478-54-1442