保険料を納めることが困難なとき
経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難なとき、申請することで納付を免除か猶予される場合があります。
申請時点から2年1か月前までさかのぼって申請できます。
保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・障害・遺族)を受け取ることができなくなる場合がありますので、保険料を納めることが難しいときは早めに申請をしましょう。
保険料免除
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定以下であることなどが承認の要件となります。
部分免除が承認された場合は、残りの保険料を納めないと未納となります。
また、失業・災害などの理由により特例免除の申請ができます。
免除が承認された期間は年金を受け取るために必要な期間として含まれ、年金額にも反映されます。全額を1か月納めた人に対して、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7で計算されます。
納付猶予(50歳未満の人)
申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。本人、配偶者の前年の所得が一定以下であることなどが承認の要件となります。
納付猶予が承認された期間は年金を受け取るために必要な期間として含まれますが、年金額には反映されません。
学生納付特例
申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。学生本人の前年の所得が一定以下であれば、世帯主の所得にかかわらず、承認を受けることができます。
学生納付特例が承認された期間は年金を受け取るために必要な期間として含まれますが、年金額には反映されません。
追納制度
免除や納付猶予された期間の保険料は、10年以内であれば追納(後払い)することができます。ただし、免除や猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料額に加算額が上乗せされます。追納には申し込みが必要です。
法定免除制度
次のいずれかに該当する国民年金第1号被保険者は、届出をすることで保険料の納付が免除されます。
- 1級または2級の障害基礎年金を受給している人
- 生活保護の生活扶助を受けている日本国籍の人(外国籍の人は、保険料免除の申請をしてください。)
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している人
産前産後期間の免除
国民年金第1号被保険者が出産する際には、届出することで出産前後の一定期間の保険料の納付が免除されます。
産前産後免除期間は、将来受け取る老齢基礎年金の金額計算上、保険料を納付した期間と同じ取り扱いとなります。
保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3か月前から6か月間
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産した人を含みます)。
お問い合わせ
不明な点は、日本年金機構ホームページをご覧ください。