日本年金機構では、平成30年3月5日から各種届出・申請において個人番号(マイナンバー)での届出を開始しました。
これまで、基礎年金番号を記載して提出していただいていた国民年金の届出や給付申請には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。マイナンバーを利用することによって、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど、利便性が向上します。番号法に基づく本人確認のため、次のものをご持参ください。
番号確認書類と身元(実存)確認書類の例
番号確認書類
個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し
(注意)個人番号(マイナンバー)通知カードは、令和2年5月25日で廃止されました。廃止後も、通知カードに記載されている住所や氏名の情報が住民基本台帳の情報と一致していれば確認書類となります。
身元(実存)確認書類
個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、旅券など
お問い合わせ
不明な点は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民課 保険年金室 国民年金班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8956
ファクス番号:0479-25-7502