老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が原則として10年以上ある人が65歳になったとき、納めた期間に応じた年金が支給されます。なお、希望すれば60歳以上65歳未満の間に受給を繰り上げることや、66歳以降に受給を繰り下げることができます。繰り上げ・繰り下げ受給には注意点がありますので、請求を希望する人は事前にお問い合わせください。
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やケガで医師の診療を受け、障害認定日に定められた障害等級に該当した人に支給されます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。また、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したときに定められた障害等級に該当する状態にあれば支給されます。ただし、本人に一定額以上の所得がある場合などには全額または半額が支給停止されます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の人または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、年金を受けないで亡くなったとき、10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合に支給されます。
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の保険料を納めた期間が6月以上ある外国人が、年金を受けずに帰国した場合、本人の請求により支給されます。