新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置による、学生納付特例制度及び国民年金保険料免除・納付猶予制度にかかる申請手続きが、令和4年度分までの申請をもって終了します。
なお、過去期間は引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
対象期間と対象となる人
【対象期間】
- 学生納付特例 :申請月の2年1か月前から令和5年3月まで
- 免除・納付猶予:申請月の2年1か月前から令和5年6月まで
【対象となる人】(以下の1と2のいずれにも該当すること)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少した人
- 所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料の免除基準および学生納付特例基準相当になることが見込まれる人
(注意)免除の判定においては、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。
お問い合わせ
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
ねんきん加入者ダイヤル
電話番号:0570-003-004
日本年金機構佐原年金事務所
電話番号:0478-54-1442
このページに関するお問い合わせ先
市民課 保険年金室 国民年金班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8956
ファクス番号:0479-25-7502