平成30年4月から国民健康保険制度が変わり、都道府県も市区町村とともに国民健康保険の運営に加わることになりました。
なぜ都道府県が国保の運営に加わるの?
国保は市町村それぞれが運営していましたが、次のような問題を抱えていました。
- 年齢構成が高く医療費水準が高い
- 所得水準が低く保険料の負担が重い
- 国保財政の不安定な小規模市町村が多い
これらの問題を解消し、国保制度を将来にわたって持続していけるようにするため、国からの財政支援の拡充とともに都道府県も財政の運営責任主体として国保の運営に加わることになったのです。
それぞれの役割は?
都道府県と市町村はそれぞれ次のような役割を担います。
都道府県と市町村の役割の表
都道府県の役割 |
市町村の役割 |
財政運営の責任主体 |
国保事業費納付金を県に納付 |
国保運営方針に基づき、事業の効率化・標準化・広域化を推進 |
国保の加入・脱退、そのほか各種申請手続きの受付窓口 |
市町村ごとの標準保険料率の算定・公表 |
保険料の賦課・徴収 |
給付に必要な費用を全額、市町村に交付するとともに市町村の行った保険給付を点検 |
保険給付の決定・支給、個々の事情に応じた減免等 |
市町村に対し、必要な助言・支援 |
それぞれの市町村の被保険者の特性に応じた保健事業の実施 |
変わること
国保の資格管理は都道府県単位で行います。このため、同じ都道府県内のほかの市町村へ転出した場合でも資格は継続します(ただし保険証は住所地の市町村で改めて交付)。
これに伴い、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる多数回該当の制度について、同じ都道府県内の住所異動で、新しい住所地と前住所地における世帯が同じであると認められる場合は、国保被保険者としての資格は継続しているため、前住所地での支給も通算して多数回該当の回数に含まれることになります。よって、このような方の負担が軽減されることになります。
変わらないこと
- 医療の受け方は変わりません。
- 保険料もこれまでどおりお住いの市町村に納めます。
- 各種申請や届出なども、これまでどおりお住いの市町村の国保担当窓口で行います。
- 国保に関するお問い合わせも、これまでどおりお住いの市町村の国保担当窓口にしてください。
このページに関するお問い合わせ先
市民課 保険年金室 国保給付班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8955
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