社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、資格取得の属する月以後、保険料について次の軽減措置が受けられます。
- 旧被扶養者に係る所得割額および資産割額が免除になります。
- 旧被扶養者に係る均等割額が、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、半額になります(均等割額が5割・7割軽減されている場合を除く)。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯(擬制世帯主を含む)の場合は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、平等割額が半額になります(平等割額が、5割・7割軽減されている世帯又は特定世帯を除く)。