回答:
世帯主が納めます。
世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合でも、世帯のだれかが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者となります。
回答:
月割りで次のように計算します。
年間保険料額×加入した月から3月までの月数÷12
回答:
国保の資格を得た月の分から納めます。
国保加入の届け出が遅れた場合でも、資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなければなりません(遡及賦課)。また、届け出が遅れた間に支払った医療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
回答:
月割りで以下のように計算します。
年間保険料額×4月からやめた前月までの月数÷12
回答:
必要です。手続されないため、保険料を知らずに二重に支払ってしまうことがあります。
二重加入のまま医療機関を受診してしまうと、国保が負担した医療費をあとで返していただくことになりますので、必ず届け出してください。
回答:
前年の所得金額判明後に保険料額が変わることがあります。
ほかの市区町村から転入した場合、前年の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせます。このため所得金額が判明したあと、保険料額が変わることがあります。
回答:
前年度以前の保険料のことです。
保険料は、毎年4月から3月までを年間保険料として計算します。例えば、1月に国保加入の資格を得て、4月に届け出た場合、1月から3月までの分の保険料は現年度の4月以降の分とは別に計算します。これを過年度分の保険料といいます。