前年の所得金額が下表の軽減基準額以下の世帯は、国民健康保険料の均等割額(注釈1)と平等割額(注釈2)の軽減が受けられます。
軽減については申請の必要はありませんが、世帯における所得状況を把握する必要があるため、所得がない人・少ない人でも、毎年申告が必要となります。(未申告世帯は軽減されません。)
軽減判定基準額(軽減判定所得)とは、世帯の世帯主と被保険者等の「総所得金額等」の合計額ですが、以下の注意点があります。
軽減割合 |
軽減基準額(令和5年度) | 軽減基準額(令和6年度) |
---|---|---|
7割 | 43万円 +{10万円×(給与所得者等の数(注釈4)-1)} |
43万円 +{10万円×(給与所得者等の数(注釈4)-1)} |
5割 | 43万円 +(29万円×被保険者数等(注釈3)) +{10万円×(給与所得者等の数(注釈4)-1)} |
43万円 +(29.5万円×被保険者数等(注釈3)) +{10万円×(給与所得者等の数(注釈4)-1)} |
2割 |
43万円 +{10万円×(給与所得者等の数(注釈4)-1)} |
43万円 +(54.5万円×被保険者数等(注釈3)) +{10万円×(給与所得者等の数(注釈4)-1)} |
75歳を迎えられた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、代わりに後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険の料金に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。
国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方を、特定同一世帯所属者と言います。特定同一世帯所属者がいる世帯については、その方の所得や人数も含めて保険料の軽減判定を行います。
なお、特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいることにより、国保加入者が一人になる世帯は、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険料のうち平等割額の2分の1が軽減されます(特定世帯)。
また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。