受付や診察時に、患者の疾病または負傷が第三者による不法行為(交通事故等)によって生じたものと確認できた場合は、レセプトの特記事項欄に「10第三」と記載するようご協力をお願いいたします。
また、国保を使用して治療を受ける場合は、「第三者の行為による傷病届」を国保窓口へ提出することが義務づけられていますので、被保険者や損害保険会社へ国保担当窓口に当該届出を行っているか確認をよろしくお願いいたします。
銚子市国民健康保険では第三者行為求償事務にあたり傷病原因調査を行っており、特記事項の表示はレセプト請求された保険給付が第三者行為によるものかどうかを把握するうえでたいへん重要な役割を果たしています。
つきましては、レセプト提出の際は、特記事項欄および事故分点数または事故外点数の記載についてご協力をお願いします。