国民健康保険に加入している方が出産したとき出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金は、原則として国保から医療機関等に直接支払われます(直接支払制度)。
出産育児一時金の請求と受取を、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなり、まとまったお金を用意する負担がなくなります。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、後日、申請により差額分が世帯主に支給されます。支給対象となる方には、世帯主へ通知をお送りしますので、届きましたら市民課保険年金室(4番窓口)へ申請してください。
直接支払制度および受取代理制度を利用せず、出産費用を医療機関等へ全額支払った場合は、世帯主からの請求にもとづき、出産育児一時金を支給します。下記の書類をご用意いただき、市民課保険年金室(4番窓口)へ申請してください。