国民健康保険に加入している方が出産したとき出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
支給金額
- 一児につき50万円
- 在胎週数が22週に達していないなど産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、48万8千円
支払方法
出産育児一時金は、原則として国保から医療機関等に直接支払われます(直接支払制度)。
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受取を、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなり、まとまったお金を用意する負担がなくなります。
受取代理制度
直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等での出産にあたって、出産育児一時金の請求を妊婦などが行い、その受取を医療機関等へ委任し、医療機関等に直接出産育児一時金が支給される制度です。
受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出をしている施設に限られます。
国保への直接請求(全額支払後)
直接支払制度および受取代理制度を利用せず、出産費用を医療機関等へ全額支払った場合は、世帯主からの請求にもとづき、出産育児一時金を支給します。下記の書類をご用意いただき、市民課4番窓口へ申請してください。
- 保険証
- 母子手帳、出生証明書などの出産の事実が確認できるもの
- 出産費用の領収書(直接支払制度を利用していないことが記載されているもの)
- 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
海外で出産した場合
海外出産における出産育児一時金の申請は、出産した方が日本に戻ってきてから申請してください。
また、不正請求防止のため、上記に掲げる書類のほかに、以下のものが必要となります。
- 出産した方の旅券(パスポート)
- 現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等に相当する証明書(海外で生まれた子が現地に残り、国内において住民登録が行われない場合に必要です。)
- 現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書
- 日本語以外の言語で作成されている提出書類すべての日本語翻訳文
このページに関するお問い合わせ先
市民課 保険年金室 国保給付班
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