傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社を休み、事業主から給与が受けられない場合に支給されます。
(注意)休んだ期間に事業主から給与の支給がある場合には、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために会社などを休み、事業主から給与を受けられない方
勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、勤務ができなくなった期間のうち、勤務を予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために勤務できない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
(注意)適用期間を令和5年3月31日から令和5年5月7日に再延長しました。
申請には、次の申請書にご記入の上、申請書のほか国民健康保険被保険者証、世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)、申請される方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
(注意)当面の間、医療機関の負担軽減を図るため、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要とします。ただし、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄への証明が必要になります。
回答:給与の支給を受けている被用者(パートタイムやアルバイトなどを含む)を対象としているため、個人事業主は支給対象外ですが、専従者給与の受給者は支給対象となります。
回答:傷病手当金は、療養のため勤務できない場合に支給するものなので、無症状の濃厚接触者については、支給対象外となります。
回答:支給対象者は、そのほかの給付と同様に世帯主となります。そのため、世帯主以外の方が支給を受けるには、世帯主からの委任が必要です。(国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)の受取代理人の欄に記入してください。)
回答:直近の3か月間に働いていない場合、傷病手当金は支給されません。(1日当たりの傷病手当金の額が0円となるため)
回答:有給休暇で仕事を休んでいる場合は、その間給与の支払いを受けているため、支給対象外となります。
回答:傷病手当金の消滅時効期間は2年間です。療養のために勤務できない日ごとに、その日の翌日から2年間申請可能です。
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