やむを得ない事情で、医療費をいったん全額自己負担したときは、市民課4番窓口へ申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。これを療養費の支給といいます。
療養費が受けられる場合
次のようなケースに該当するときは、それぞれで掲げられている申請に必要なものと、すべての申請で共通で必要なものをご用意いただき、市民課4番窓口で療養費支給申請書とともに提出してください。
療養費が受けられる場合の表
療養費が受けられる場合 |
申請に必要なもの |
やむをえない事情で保険証を提示できず診療を受けたとき |
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 保険証
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と顔写真付き本人確認書類
- 預金通帳
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医師が治療上必要と認めた治療用装具を購入したとき |
- 医師の診断書か意見書
- 領収書
- 保険証
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と顔写真付き本人確認書類
- 預金通帳
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国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
- 明細がわかる領収書
- 保険証
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と顔写真付き本人確認書類
- 預金通帳
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はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要) |
- 医師の同意書、領収書
- 保険証
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と顔写真付き本人確認書類
- 預金通帳
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海外で急な病気にかかって治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く。) |
- 詳しくは次の「海外療養費」をご参照ください。
- 保険証
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と顔写真付き本人確認書類
- 預金通帳
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海外療養費
海外療養費は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により医療費の一部について払い戻しを受けられるものです。ただし、疾病等の対象範囲は日本国内で認められている医療行為、保険診療の範囲に限られます。
留意事項
- 様式AからCは、診療等を受けた海外の医療機関および医師に記入してもらう書類となります。
- 様式AからCは、1ヶ月ごと、医療機関ごと、入院・外来の別に、それぞれ1部ずつ必要となります。
- 様式AからCの日本語訳の文書には、翻訳者の住所および記名・押印または署名が必要です。
- 申請時に、渡航期間や診療内容等について確認させていただき、診療を受けた人に調査に関する同意書を記入していただきますので、日本に帰国してから申請するようにしてください。
このページに関するお問い合わせ先
市民課 保険年金室 国保給付班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8955
ファクス番号:0479-25-7502