ジェネリック医薬品を利用することは、自己負担を減らすだけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。
ジェネリック医薬品とは
ジェネリック医薬品とは、新薬(新規に開発され、発売されたお薬で先発医薬品ともいいます。)の特許期間が切れた後に製造・販売される、有効性や安全性が新薬と同等と認められた低価格なお薬です。
ジェネリック医薬品を調剤してもらうには
- 診察のとき、お医者さんに「お薬をジェネリック医薬品にしてもらうことはできますか。」と相談してみましょう。
- 病院や診療所などで渡される処方せんを見てみましょう。「変更不可」の欄にチェックなどが入っていなかったり、ジェネリック医薬品への変更不可を指示するお医者さんの署名などがないことを確認したら、薬局の薬剤師さんに処方せんを渡し、「ジェネリック医薬品でお願いしたいのですが。」と伝え、相談してみましょう。
ジェネリック医薬品に変更できない場合
特許期間が切れていないなど、すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。また、薬局によっては、ジェネリック医薬品を取り扱っていなかったり、取り寄せになってしまう場合もあります。
ジェネリック医薬品差額通知を発送します
毎年12月に、次の方を対象にジェネリック医薬品差額通知を発送しています。ジェネリック医薬品への切替の参考にしてください。
以下の指定薬剤を15日以上処方
中枢神経系用薬・感覚器官用薬・循環器官用薬・呼吸器官用薬・消化器官用薬・ホルモン剤・泌尿生殖器官および肛門用薬・外皮用薬・ビタミン剤・血液・体液用薬・そのほかの代謝性医薬品・アレルギー用薬・抗生物質製剤・化学療法剤
このページに関するお問い合わせ先
市民課 保険年金室 国保給付班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8955
ファクス番号:0479-25-7502