交通事故など自分以外の人の行為(第三者行為)が原因となって負傷したり、病気になった場合に、国保を使って治療を受けたときは、必ず国保担当窓口(保険年金室国保給付班)に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
これは、本来、その治療にかかる医療費を第三者(加害者)が負担しなければならないところを、いったん国保が立替払いをし、あとで加害者側に請求するためで、この届出がないと国保から加害者への請求ができなくなってしまいます。
加害者との間で示談が成立してしまうと、被害者と国保は示談の内容に従うことになるため、その内容によっては国保が立替払いした医療費について加害者へ請求できなくなってしまうことがあります。
そのような場合には、被害者である被保険者の方へ請求することになってしまいますので、示談についてはその内容に十分に留意するとともに、事前に必ず国保担当窓口へご連絡をいただくようお願いします。
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