75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方(生活保護を受けている方などを除く。)は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険をやめて、千葉県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が運営する後期高齢者医療制度に加入して医療を受けます。誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めてください。
後期高齢者医療制度では、広域連合が発行する保険証が一人に1枚交付されます。医療を受ける場合は、忘れずに病院などの窓口に提示してください。
年金の定期支払い(偶数月)の際に、年金から後期高齢者医療保険料があらかじめ差し引かれます。
市の市民課から郵送される納付書や口座振替により、金融機関を通じて納めます。納期は、7月から翌年2月までの8回です。
介護保険の保険料との合計が年額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象とはなりません。
算出方法は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、被保険者一人ひとりにかかります。
一人当たり保険料=均等割額+所得割額(基礎控除後の総所得金額×所得割率)
均等割額 43,800円、所得割率 9.11%
賦課限度額80万円(生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円)
令和6年度における激変緩和措置(所得割率)基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方は、所得割率は8.45%が適用されます。
所得の低い方や被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減があります。所得の申告をされていない方については、軽減の適用を受けるために、所得の申告が必要となる場合があります。
4月1日または、新規に後期高齢者医療制度に加入した日付における、世帯の所得状況に応じて軽減されます。
(100円未満は所得割額との合算後の保険料額では切り捨てとなります。)
世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
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43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注釈)以下の場合 | 7割 | 13,140円 |
43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注釈)以下の場合 | 5割 | 21,900円 |
43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注釈)以下の場合 | 2割 | 35,040円 |
(注釈)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者で、これまで保険料の負担がなかった方は、保険料の均等割額が軽減され、所得割額はかかりません。
後期高齢者医療加入日の前日に会社の健康保険、共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は対象になりません)の被扶養者であった方。
負担 | 75歳年齢到達により 後期高齢者医療制度に加入している方 |
障害認定により 後期高齢者医療制度に加入している方 |
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均等割 | ≪77歳以上の方≫ 均等割軽減は、適用されません ≪76歳以下の方≫ 77歳に到達する月の前月分まで、均等割5割軽減 |
後期高齢者医療制度に加入して、24か月に到達する月分まで、均等割5割軽減 |
所得割 | 負担なし(0円) | 負担なし(0円) |
種類 | こんなとき | 給付の内容 |
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療養の給付 | 病気やけがの治療を受けたとき | かかった医療費の1割または2割(現役並みの所得がある方は3割)の自己負担で受診できます。 |
入院時食事療養費 | 入院したときの食事代 | 1食分として定められた額を負担すれば残りは広域連合が負担します。 |
入院時生活療養費 | 療養病床に入院したときの食事代・居住費 | 定められた1食分として食費と1日あたりの居住費を負担すれば残りは広域連合が負担します。 |
高額療養費 | 1か月に支払った自己負担額が高額になったとき | 1か月に支払った医療費が定められた限度額を超えた場合(該当する場合は広域連合から通知されます)、申請して認められると、限度額を超えた額が支給されます。 |
訪問看護療養費 | 訪問看護サービスを受けたとき | 主治医の指示で訪問看護を利用した時は、1割または2割(現役並みの所得がある場合は3割)の自己負担となります。 |
療養費 | やむをえず全額自己負担したとき | 急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかって全額自己負担したとき、申請し、認められると自己負担分を除いた額が支給されます。 |
移送費 | 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき | やむを得ない理由で、お医者さんが認めた入院・転院などで移送の費用がかかったとき、申請し、認められると移送費が支給されます。 |
保険外併用療養費 | 差額を負担して医療を受けたとき | 厚生労働大臣が定める高度先進医療を受けたときなどは、保険が適用される分の費用は保険外併用療養費として支給されます。 |
葬祭費 | 被保険者が死亡したとき | 被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。 |
被保険者の認定や保険料の決定、給付の決定など制度の運営全般を行います。
保険料の徴収や各種申請・届け出の受付などの窓口業務を行います。