外国人住民に係る登録制度の変更について
平成24年7月9日に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管法等)及び住民基本台帳法が改正されることに伴い、外国人登録法が廃止されました。
外国人住民の方には日本人と同じように住民票が作成されることになりました。
改正の内容
外国人住民の方については、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人とは異なる制度に登録されています。そのため、現在住民票は作成されておりません。
今回の改正により外国人登録法が廃止され、外国人住民の方についても日本人と同様に住民票が作成されることになります。
このことにより、外国人と日本人で構成する世帯について、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。また、現在日本人のお子様が世帯主になっている場合、外国人父(または母)が世帯主に変更することができます。
住民票を作成する外国人住民の対象者
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
住所に関する届出(転入、転出、転居届)
外国人住民の方については、今まで転出手続きは必要ありませんでした。
平成24年7月9日以降は、転出される前に、転出届を提出して転出証明書の交付を受ける必要があります。新しい住所地の市町村役場に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を必ず持参し、転入の手続きをすることになります。
市内で住所が変更になった場合も14日以内に転居届出をする必要があります。
外国人登録証明書(カード)が切り替わります
改正後も原則としてしばらくの間は、現在の外国人登録証明書は有効ですが、次のとおり切り替えとなります。
- 特別永住者の方
次回確認(切替)申請時に「特別永住証明書」に切り替えしてください。
申請先はお住まいの市町村役場になります。
- 永住者の方
改正後3年以内(2015年7月8日まで)に、お住まいの住所地の出入国在留管理庁で手続きを行ってください。「在留カード」に切り替わります。
- 上記以外の方
平成24年7月9日以後に在留期間の更新時または在留資格の変更時に「在留カード」に切り替えとなります。