離婚届(協議離婚の場合)
届出期間
離婚届を提出し、受理された日が離婚日となります。
届出に必要なもの
- 離婚届(届出人及び成人の証人の署名があるもの)1通
- 夫婦の本籍が届出地の役所にない場合、戸籍謄本
- 届出人の本人を確認できる書類
離婚届(裁判離婚の場合)
届出期間
調停及び裁判確定の日から数えて10日以内に行ってください。
届出人
訴えの提起者(期間内に届出しない場合は相手方も届出可能)
届出に必要なもの
- 離婚届1通
- 夫婦の本籍が届出地の役所にない場合、戸籍謄本
- 調停調書の謄本、審判書の謄本と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書
- 届出人の本人を確認できる書類
そのほかの注意事項
- 住所は、住民登録している住所を記入してください。平日の午前8時30分から午後5時15分の間に離婚届と同時に他の市町村から転入または市内転居される方は新しい住所を記入してください。(転入には前住所地の「転出証明書」が必要です。)
- 協議離婚届の証人は18歳以上の方が2人必要です。
- 夫または妻の一方が外国人の場合は、市民課戸籍班にお問い合わせください。
婚姻前の氏に戻る者の本籍について
婚姻のときに、氏が変わった方はどちらかを選択してください。
- 婚姻前の氏(旧姓)に戻る場合
・婚姻前の戸籍にもどる(もどれない場合もあります。)
・自分ひとりで新しい戸籍を作る。(戸籍筆頭者となります。)
- 婚姻中の氏をそのまま名乗ります。
戸籍法第77条の2の届を出してください。(一度婚姻中の氏を名乗ると旧姓にはもどれません。)
子どもの戸籍について
戸籍の筆頭者が夫(妻)だった場合は、妻(夫)が親権を行うとしても子どもは妻(夫)の戸籍には入りません。(氏も変わりません)戸籍の異動(氏の変更)をするには、家庭裁判所の許可を受けてから、入籍届を出してください。
子どもの住所地が銚子市の場合は市民課戸籍班へお問い合わせください。