離婚するときは「離婚届」が必要です。
【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されました。 未成年の子どもがいる場合、下記の「未成年の子どもの親権について」を確認してください。
婚姻のときに、氏が変わった方はどちらかを選択してください。
民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行されました。
これまで、離婚後の未成年の子どもの親権は、父母のどちらか一方に定めなければいけませんでしたが、離婚後の未成年の子どもの親権を父母が共同で行うこともできるようになりました。この改正に伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されました。
父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄が追加しました。当てはまる欄に未成年の子の氏名を記入してください。
親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」を確認し、必ずチェックをしてください。
なお、チェックがない場合は原則として離婚する夫と妻が来庁してチェックする必要があります。
当てはまる欄にチェックをお願いします。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
