ご家族が亡くなったら「死亡届」等の届出が必要です。
死亡した日または死亡の事実を知った日を含めて7日以内
死亡届(死亡診断書または死体検案書添付のもの) 1通
死亡診断書または死体検案書は医師に発行してもらいます。
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
法務局を始め関係機関における各種相続手続は、「法定相続情報証明制度」が便利です。
くわしくは、法務局の窓口にお問合せください。
死産のあった日を含めて7日以内
届出人の所在地又は死産があった市町村
父(婚姻していない場合等は母)
死産届(死産証書または死胎検案書添付のもの) 1通
死産届を持参するのは親族等でかまいませんが、届出人欄は原則、父又は母です。
死亡届または死産届を提出したときに「火葬許可および斎場使用許可書」の交付を受けてください。
斎場の使用日時については、あらかじめ、電話での予約を受付しています。
項番 | 区分 | 単位 | 市内の者(額) | 市外の者(額) |
---|---|---|---|---|
1 | 大人死体 | 1体につき | 12,000円 | 60,000円 |
2 | 小人(13歳未満)死体 | 1体につき | 9,000円 | 45,000円 |
3 | 死産児 | 1体につき | 4,200円 | 21,000円 |
4 | 改葬遺骨 | 1炉につき | 9,000円 | 45,000円 |
5 | 外科手術、事故等による四肢等 | 1炉につき | 4,400円 | 22,000円 |
表の「市内の者」とは1および2では死亡者が、3、4および5では利用者がその利用時において、本市の住民基本台帳に記録されている者をいいます。「市外の者」とは、それ以外の者をいいます。
埋葬している墓地や納骨堂の管理者の証明 1通
埋葬してあるところの役所になります。銚子市の手数料は無料です。
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