(注意)請求書の理由の欄に「必要な理由」をくわしく記載していただくことや、必要に応じて疎明資料(注釈)の写し若しくは利害関係がわかる戸籍謄本等の写しを添付していただきます。
(注釈)疎明資料とは、本人以外の方が戸籍等を請求する場合の請求理由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料のことです。
なお、上記の方以外が請求される場合は委任状が必要になります。
戸籍の附票とは、その戸籍がつくられた時からの戸籍に記載されている人の住所の履歴が記載されたものです。
銚子市では平成19年2月3日付の電算化に伴い、戸籍の附票には、平成19年2月3日以降の住所の履歴が記載されています。
転籍等に伴い、除籍になるとその戸籍の附票は『除籍の附票』となります。
令和元年6月20日から、除籍の附票の保存年限はそれまでの5年から150年に延長されました。ただし、令和元年6月20日時点で消除または改製されてから5年を経過したものについては発行できません。
なお、保存年限が経過したため廃棄した附票については、『廃棄済証明』を発行しています。
変更点
禁治産・準禁治産、後見登記および破産宣告の通知の有無を証明するものです。
戸籍の届出を受理したことを証明するものです。
銚子市に届出を出したものについて請求してください。
証明書類 | 通数 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書) | 1通 | 450円 |
除籍謄抄本(全部・個人事項証明書) (注釈1) | 1通 | 750円 |
改製原戸籍謄抄本 (注釈2) | 1通 | 750円 |
戸籍の附票 | 1通 | 350円 |
戸籍の附票の廃棄済証明 | 1通 | 350円 |
受理証明書 | 1通 | 350円 |
受理証明書(賞状タイプ) | 1通 | 1,400円 |
身分証明書 | 1通 | 350円 |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。