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更新日
2023年2月24日
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結婚するときは「婚姻届」が必要です。
婚姻届
届出期間
婚姻届を提出し、受理された日が婚姻日となります。
届出地
夫若しくは妻の本籍地、または住所地
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
婚姻届(届出人及び成人の証人の署名があるもの) 1通
夫または妻の本籍が届出地の役所にない場合、その方の戸籍謄本
届出人の本人を確認できる書類
そのほかの注意事項
住所は、住民登録している住所を記入してください。平日の午前8時30分から午後5時15分の間に婚姻届と同時に他の市町村から転入または市内転居される方は新しい住所を記入してください。(転入には前住所地の「転出証明書」が必要です。)
証人は18歳以上の方が2人必要です。
夫または妻の一方が外国人の場合は、添付書類が異なりますので、市民課戸籍班までお問い合わせください。
平成16年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた未成年の女性が婚姻するときは、父母の同意が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
市民課 市民室 戸籍班
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8915
ファクス番号:0479-25-7502
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