本市では、県と連携し社会全体で暴力団排除の取組を推進するため、銚子市暴力団排除条例を平成24年3月26日に制定しました。
制定の背景
平成23年末現在、県内では、約2,200人の暴力団勢力が確認されており、若干減少傾向にあるものの、未だ安定した勢力を保持しています。この背景には暴力団を利用する者や暴力団に資金提供する者などの存在があり、暴力団の壊滅・弱体化のためには、警察による取締りに加え、社会全体での暴力団排除活動が不可欠です。
そこで、千葉県は、暴力団排除条例を平成23年9月1日から施行し、暴力団排除の取組を強化したものであり、これを踏まえ本市においても、県と連携し社会全体で暴力団排除の取組を推進するため、地域の特殊性を反映した銚子市暴力団排除条例を制定したものです。
条例の主な内容
- 市、市民、事業者の役割の明確化
- 市の事務や事業からの暴力団の排除
- 市民や事業者の皆さんなどに対する情報の提供、指導、助言等
- 暴力団排除のための広報活動、学習の機会の提供
- 児童生徒の健全な育成を図るための措置
- 暴力団に対する金品などの利益供与の禁止
- 暴力団に対する施設提供の禁止(独自規定)
条例の特徴
市内に所在するホテル、旅館、飲食店等の施設を運営又は管理する事業者が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる行事が行われることを知りながら、当該施設を利用させた場合は、同事業者は勧告・公表の対象となります。
(補足)県条例では、利益供与の禁止違反に対して、暴力団に協力する目的で行う相当の対償のある利益供与を勧告・公表の対象から除外していますが、市条例の独自規定では、相当の対償の有無を問わず同規定の違反者を勧告・公表の対象としています。
警察との連携を強化
市は、平成24年5月8日に暴力団を排除するための連携に関する協定を、銚子警察署と締結しました。
この協定に基づき、市と警察との情報交換や具体的な事案対応のための連携等を密にして、暴力団のいない「安全・安心な街、銚子」のイメージアップを図っていきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
銚子警察署長と銚子市長の協定書調印式の様子
このページに関するお問い合わせ先
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