以前の町内会や自治会などの「地縁(住んでいる土地に基づいてできる縁故関係)による団体」は、「権利能力なき社団(任意団体)」と位置付けられており、町内会等の名義で不動産登記が出来ないため、町内会等で管理している共同墓地などの土地や地区集会場などの建物については複数の住民の共有名義として管理するなどしており、相続が発生した時などは名義変更に多大な労力がかかっていました。
平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定条件を満たした町内等は法人格をもつことができるようになり、不動産登記が町内会等の名義でできるようになりました。
また、令和3年の改正では、不動産等の保有の有無にかかわらず、認可を受けることができるようになりました。
一定の手続きにより法人格を取得した町内会等を「認可地縁団体」といいます。
認可に必要な書類作成や規約改正が必要になるため、事前に市役所総務室に相談してください。必要な事項を分かりやすくご案内いたします。
総会で、認可地縁団体の申請を行うことおよび規約改正等を決定してください。
認可申請書に必要書類を添付して市役所総務室に申請してください。
申請を受け付けた後、市が内容や要件の審査を行い、問題なければ認可地縁団体として認可し、告示します。