生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(注) 平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
現在、指定されている案件はありません。
100%保証
中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書は2通提出してください。
(注意) 法人:履歴(全部)事項全部証明書(写し)等 個人:直近の確定申告書(写し)等