生産量の縮小、販売量の縮小(減)、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることにより売上等が減少している中小企業者の方を支援するための措置です。
次の(1)、(2)の両方を満たしている中小事業者
(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存してる中小企業者であること。
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込が前年同期比10%以上であること。
中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書は2通提出してください。
(注意)
法人:履歴(全部)事項全部証明書(写し)等
個人:直近の確定申告書(写し)等