都市再生推進法人とは都市再生特別措置法に基づき、まちづくりを担う法人として、市が指定するものです。
指定を受けた者は公的な位置付けが与えられることにより、行政の補完的機能を担い、まちづくりのコーディネート及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
都市再生特別措置法第119条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、申請により都市再生推進法人として市長が指定します。
指定を受けようとする者は、「銚子市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」に定める必要書類一式を都市整備室まで提出してください。

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