銚子市では、令和6年3月に立地適正化計画を策定し、事前周知期間を経て令和6年5月1日に公表しました。計画公表後は、都市再生特別措置法に基づき、一定規模以上の開発行為や建築等行為について事前に届け出が必要となります。
令和6年5月1日(水曜日)
(1)居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為
開発行為
建築等行為
(2)都市機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為
開発行為
建築等行為
(3)都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止
都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合
届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。
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