突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(注意)前年同月(同期)が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、直近で新型コロナウイルスの影響を受けていない年の同月(同期)と比較することとしています。
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっていますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとすることが予定されています。
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・令和5年9月30日までに市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
認定申請書は2通提出してください。(認定書の交付希望数が2通の場合、申請書は3通必要です。)