HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 環境 > ごみ処理 > 事業系ごみの適正処理について
事業系ごみとは、事業活動に伴って排出される廃棄物のことです。事業活動には飲食店や各種店舗、事務所、ホテルなど営利を目的にするものだけでなく、病院、学校などの公共的なサービスも含まれます。
事業系ごみのうち、法律に定められている20種類のものを産業廃棄物といい、産業廃棄物に該当しないものを事業系一般廃棄物といいます。
廃棄物の種類
産業廃棄物の種類
事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
(参考)事業ごみ処理ガイド(469KB)
事業系ごみは、家庭ごみの収集場所(ごみステーション)には出せません。
次の事項の流れにしたがって適正に処理してください。
事業活動に伴って生じた廃棄物は、業種や廃棄物の材質により、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分されます。
廃棄物は次のような流れで処理されます。
事業系ごみの処理の流れ
事業系ごみは、家庭ごみの収集場所(ごみステーション)には出せません。
ごみの収集運搬を委託する場合は、市が許可している一般廃棄物収集運搬許可業者と契約してください。
無許可業者に委託すると事業者も罰せられます。
収集ごみの種類や回数などについては一般廃棄物収集運搬許可業者と相談してください。
銚子市一般廃棄物収集運搬許可業者一覧
産業廃棄物処理業の許可業者については、下記にお問い合わせください。
一般社団法人千葉県産業資源循環協会 電話043-239-9920
◇上記リンク先は千葉県産業資源循環協会ホームページへのリンクになります◇
銚子市役所
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