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※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が銚子市ではない方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児)
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、銚子市から提出の案内があった方
詳細は下記「所得制限限度額」をご覧ください。
中学校卒業までの子どもを養育している方に支給される手当です。(所得制限あり)
所得制限限度額 | A未満(児童手当) | A以上B未満(特例給付) | B以上 | |
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第1子・第2子 | 第3子以降※ | |||
0歳〜3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 | |
3歳〜小学校修了前 | 10,000円 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※小学校修了前の第3子以降とは、18歳到達後の最初の3月31日までの子どもの中で数えます。
(例)20歳、17歳、16歳、10歳⇒10歳の子は第3子となり月額15,000円となります。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
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A | 所得制限限度額 | 622万円 | 660万円 | 698万円 | 736万円 | 774万円 | 812万円 |
収入の目安 | 833.3万円 | 875.6万円 | 917.8万円 | 960万円 | 1002万円 | 1040万円 | |
B | 所得制限限度額 | 858万円 | 896万円 | 934万円 | 972万円 | 1010万円 | 1048万円 |
収入の目安 | 1071万円 | 1124万円 | 1162万円 | 1200万円 | 1238万円 | 1276万円 |
※児童を養育している方の所得額が、表のA未満の場合、児童手当を、所得額がA以上B未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
2月10日(10月〜1月分)
6月10日(2月〜5月分)
10月10日(6月〜9月分)
※10日が休日の場合は直前の平日に振り込みます。
・子どもが生まれたときや、銚子市に転入したときは、申請書を提出してください。
・申請者の健康保険証、申請者名義の通帳、申請者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)をお持ちください。場合によって、ほかに用意していただくものがあります。
・公務員の方は、勤務先での申請となります。
住所、氏名等の変更や子どもの養育状況に変更があった場合、届出が必要な場合があります。詳しいことはお問い合わせください。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)