HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 住民基本台帳・戸籍・印鑑・年金・税 > 税金 > 市税の種類 > 市民税 > 個人市民税の概要
個人市民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の前年中の所得金額に応じて負担する所得割からなっています。
個人県民税についても同様で、銚子市が個人市民税と合わせて賦課徴収しています。
納税義務者 | |||
1月1日銚子市に
住所のある人 |
銚子市に住所はないが
事務所・事業所又は 家屋敷のある人 |
||
納める住民税 | 均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | ― |
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | |
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県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合 計 | 4,000円 | 5,000円 |
東日本大震災からの復興に関し、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割の税額は、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられます。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除=所得割額
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
個人市民税の納付方法として、納税義務者本人に納めていただく普通徴収と、給与や年金からの天引きにより、本人に代わって 特別徴収義務者が納める特別徴収とに分かれます。
納期 | |
第1期 | 6月15日〜6月30日 |
第2期 | 8月15日〜8月31日 |
第3期 | 10月15日〜10月31日 |
第4期 | 1月15日〜1月31日 |
前年の合計所得金額等が下表の非課税限度額以下の方については、住民税、住民税の均等割・所得割がそれぞれ非課税となります。
非課税の範囲 | 要件等 | 非課税限度額 | |
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令和3年度以降 | 令和2年度以前 | ||
住民税非課税 | 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方 | 所得要件なし | |
障害者、未成年者、寡婦(夫)またはひとり親の方 | 合計所得金額 135万円以下 | 合計所得金額 125万円以下 | |
均等割非課税 | 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 合計所得金額 38万円以下 | 合計所得金額 28万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 合計所得金額 28万円×(【A】+1)+10万円+16万8,000円 以下 | 合計所得金額 28万円×(【A】+1)+16万8,000円 以下 | |
所得割非課税 | 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 総所得金額等の合計 45万円以下 | 総所得金額等の合計 35万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 総所得金額等の合計 35万円×(【A】+1)+10万円+32万円 以下 | 総所得金額等の合計 35万円×(【A】+1)+32万円 以下 |
(注釈) 【A】とは、同一生計配偶者+扶養親族の数
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