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住民票が必要なとき
よくある質問:住民登録
住民票は銚子市に住民登録している方の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などを記入したものです。
除かれた住民票(除票)は、市外への引っ越し(転出)等で住民登録から除かれた住民票のことです。
「住民票の写し」および「住民票記載事項証明書」の請求
銚子市役所市民室、豊里出張所、豊岡出張所で請求できます。
- 請求できるのは自分の住民票と、同じ世帯の人の住民票に限ります。
- 世帯が別の方が代理で請求する場合は、ご本人が作成した委任状をお持ちのうえご来庁ください。
(家族でも世帯が別の方が請求する場合は、委任状が必要です。)
- 権利・義務関係のある法人・個人の方の場合は、正当な理由(具体的に)を申請書に記載し、その理由を明らかにするための資料を添付してください。
必要なもの
- 窓口に来た請求者の本人確認ができる書類
- 世帯が別の方が請求する場合は(本人からの)委任状
- 本人以外の第三者が請求する場合は、契約書の写しなど必要な書類(写しを取らせていただきます。)
手数料
- 住民票の写し1通につき350円
- 記載事項証明書1通につき350円
本人確認
窓口に来た方の本人確認を行っております。本人確認ができる書類(免許証・パスポートなど)を窓口で提示してください。
詳しくは「本人確認書類について」をご覧ください。
その他の注意事項
- 請求の際は、対象者の住所・氏名を正確にご記入ください。誤り、不足のある時は交付できません。
- 申し出がない場合は、本籍と筆頭者・世帯主との続柄・住民票コード・個人番号(マイナンバー)の記載は省略したものが交付されます。
- 委任状をもって住民票コードまたは個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票を請求の場合は、委任者の住所に郵送します。
住民票1通につき350円と切手を貼った返信用封筒(急ぎの場合は速達代を加えて)とともに窓口に申請してください。
- 令和元年6月20日から、住民基本台帳法が一部改正され、除かれた住民票(除住民票)および戸籍の附票は、市外への転出や亡くなられた日から150年間保存することになりました。
※ただし、改正前時点で5年を経過しているものについては、発行できません。
電話予約による住民票の休日交付
事前に電話でご予約いただき、休日に住民票を交付いたします。
予約方法
平日の午前8時30分から午後5時15分のあいだに市民室へ電話(0479-24-8759)で予約してください。
受け取り場所と時間
市役所1階日直室
土・日曜日・祝日、年末年始の午前8時30分から午後5時15分まで
受け取りのときに必要なもの
- 本人確認ができる書類(「本人確認書類について」)をご覧ください。
- 手数料1通につき350円(おつりのないようにご用意ください。)
注意事項
- 予約できるのは、本人または同一世帯の住民票に限ります。
- 住民票は、予約したご本人にのみお渡しします。
住民票の写しの広域交付
住民票の写しの広域交付とは、全国どこの市町村でも自分の住民票の写しを取得することができるサービスのことです。
請求方法
銚子市外の住民の方が銚子市役所の窓口を利用するときの請求方法です。
銚子市民の方がほかの市区町村の窓口で広域交付住民票を請求するときは、必要書類等が異なる場合がありますので、利用する市区町村にご確認ください。
請求できる人
本人または同一の世帯の方
※代理の方による請求はできません
請求できる住民票の記載内容
氏名・住所・生年月日・性別のほか
希望する場合は、続柄・住民票コード・個人番号(マイナンバー)の記載を選べます。
必要なもの
- 本人確認ができる書類
※官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等で有効期限内のもの)の提示が必要です。
(これらの本人確認書類をお持ちでない場合や、本人確認ができる書類の記載項目が最新の情報でない場合には、広域交付の住民票は交付できませんので、ご注意ください。)
- 手数料1通につき350円
受付窓口・受付時間
銚子市役所市民室、豊里出張所、豊岡出張所
平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時まで
