本日(令和8年5月7日)、当消防本部に所属する職員の非違行為について、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき、次のとおり懲戒処分を行いました。
銚子市消防署 消防士 26歳 男性職員 停職6箇月
令和8年5月7日
被処分者は、令和7年9月27日、運転者が飲酒している事実を認識していながら当該車両に同乗し、千葉県公安委員会から、令和8年1月21日付けで2年間の運転免許取消処分を受けた。
地方公務員法第33条に規定する「信用失墜行為」に抵触し、全体の奉仕者たるにふさわしくないものであるため、停職処分としました。
今回の件は、高い倫理観及び規範意識が求められる公務員として、また市民の生命、身体、財産を災害から守る消防職員として、あるまじき行為で、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
消防本部・消防署では、これまでも飲酒運転等の不祥事について指導の徹底を図ってきたところでありますが、今回の事案を踏まえ、全職員に対して、法令遵守及び服務規律の徹底について改めて強く指導を行うとともに、定期的なコンプライアンス研修を実施し、全力で再発防止に努めてまいります。
