監査委員は、地方自治法によって都道府県や市町村に設置が義務付けられており、一般行政の執行機関である知事や市町村長から独立した執行機関の一つです。また、それぞれの監査委員が個別の権限で監査を行う制度(独任制)となっており、教育委員会や選挙管理委員会などの行政委員会と異なり、委員会制をとっていません。(地方自治法第195条第1項)
市長が、議会の同意を得て、人格が高潔で地方公共団体の財務管理や事業の経営管理そのほかの行政運営に関して優れた識見を有する者(識見)および議員のうちから選任することとされています。(地方自治法第196条第1項)
銚子市の監査委員は識見委員2名で構成されています。なお、地方自治法第196条第1項ただし書きの規定により、銚子市においては令和元年5月1日から議選委員は選任されていません。(地方自治法第196条第1項、銚子市監査委員条例)
区分 | 氏名 | 選任年月日 | 備考 |
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識見委員 | 明石 博 | 令和6年7月1日 | 非常勤 |
識見委員 | 石井陽一 | 令和6年4月1日 | 非常勤 |
監査委員の任期は4年です(識見委員)。(地方自治法第197条)
監査委員は、市における行財政の公正で効率的な運営を確保するために、市が行っているさまざまな事務や事業が公正で効率的に運営されているか、会計事務処理が適正に行われているかどうか、また、補助金等が適正に使用されているかなど、市長から独立した立場で監査を行っています。