外部公益通報とは、公益通報保護法に基づき、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者などが、不正の目的でなく、その法令違反行為について処分や勧告などを行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
公益通報を受け付けた行政機関は、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づき処分や勧告などの措置を講じます。
外部公益通報を行う際は、次の要件を満たす必要があります。
(注意)通報先が不明の場合は、消費者庁の検索システムをご利用ください。
〒288-8601 銚子市若宮町1-1
総務課総務室政策法務班(銚子市役所本庁舎2階)
E-mail:soumu@city.choshi.lg.jp
(注意)通報対象事実についての処分などに関する事務を担当している部署でも受け付けています。また、外部公益通報を書面で行う際は、次の内容を記載した書面をご提出ください。

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