職員が勤務中に着用する氏名票について、フルネームや顔写真から個人が特定され、SNSやインターネットによる被害が問題となる事案が他市において発生しています。 このような状況を踏まえ、職員がトラブルに巻き込まれるリスクを軽減するため、令和6年1月1日より氏名票の記載内容を、次のとおり変更しています。
【変更前】
【変更後】