本日(令和7年11月12日)、都市整備課および水道局職員の非違行為について、地方公務員法第29条第1項第1号および第3号の規定により、次のとおり懲戒処分を行いました。
厳正に処分はいたしましたが、市民の信頼を裏切る行為であり、深くお詫び申し上げます。
なお、起訴されている2名の職員についても、今後、公判を踏まえ、厳正に対処してまいります。
令和7年11月12日(水曜日)
被処分者は、工事の最低制限価格の算出に必要な直接工事費などの秘匿情報を市内業者に漏えいし、令和7年9月25日に書類送検、同年10月31日に官製談合防止法違反および公契約関係競売入札妨害罪により、罰金80万円の略式命令を受けた。
工事に係る秘匿情報を市内の業者に漏えいした非違行為は、地方公務員法第33条に規定する公務員としての信用失墜行為に抵触し、同法第29条第1項第1号に規定する「法律またはこれに基づく条例もしくは地方公共団体の規則に違反した場合」、同項第3号に規定する「全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合」に該当することから停職処分とした。
