公示送達とは、所在不明などの理由により相手方に送達することができなかった書類(納税通知書など)について、一定期間、法令などで定められた事項を公示することによってその書類が相手方に送達されたものとみなす制度です。
これまで市役所前の掲示場に掲示する方法で行っていましたが、地方税法などの改正に伴い、令和8年5月21日からは従来の方法に加えて、当ページに掲載する方法により行います。
当ページは、インターネットを通じて公示送達を行う手法として、所定の事項を掲載しているものであり、次の行為を禁止します。

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