市民や事業者の負担軽減と利便性の向上を図るため、市が定めている申請書類などで押印を必要としていた手続を見直しました。これまで約1,100件の様式で押印が義務付けられていましたが、今回の見直しにより約85%について、押印が不要になりました。また、国や県などの手続を根拠にするものは、国や県の法令などの改正に応じて順次対応していくほか、契約手続など検討が必要な手続については、調整が整い次第見直しを実施します。
手続の詳細については、担当課室にお問い合わせください。
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