外部監査制度は、監査委員制度を補完するために、平成9年の地方自治法の改正により設けられたもので、市監査委員の監査に加え、外部監査人による監査を導入することで、両制度がそれぞれ十分に機能することにより、地方公共団体の行財政運営について住民の信頼が高まることが期待されています。
外部監査制度には、年度ごとに契約する包括外部監査と請求のあったときに契約する個別外部監査の2種類があります。
本市では個別外部監査を導入しました。
個別外部監査とは、市の組織に属さない外部の弁護士や公認会計士などの専門的で独立した立場から、市の事務などをチェックするために、市と個別外部監査契約を結んだ個別外部監査人によって監査を実施する制度です。
次の事項について、市民、議会または市長から個別外部監査を行うことについての請求または要求があった場合に、市と契約した個別外部監査人が監査を行います。契約を締結する場合は、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経る必要があります。
市民のみなさんは、1と5の請求時に外部監査によることを請求できますが、1の場合は議会の議決を経て、5の場合は監査委員が相当と判断したときに監査を外部に依頼します(議会が否決した場合、監査委員が相当でないと判断した場合は、従来の監査委員による監査となります。)。
市が個別外部監査契約を締結できる者は、次のとおりです。
個別外部監査人の監査結果について、住民の事務監査請求の場合は、市長、議会、監査委員に報告し、監査委員が公表します。また、住民監査請求の場合は、個別外部監査人の監査結果の提出を受けた監査委員が、請求に理由があると決定したときには市長に措置の勧告を行い、それを公表します。