普通会計は、一般会計と特別会計のうち、
に含まれない特別会計を合算した会計区分をいう。
((基準財政収入額)-(所得割における税源移譲相当額の25パーセント+地方揮発油譲与税+特別とん譲与税+自動車重量譲与税+航空機燃料譲与税+交通安全対策特別交付金))×100÷75+(地方揮発油譲与税+ 特別とん譲与税+自動車重量譲与税+航空機燃料譲与税+交通安全対策特別交付金)+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額 の算式で求められる。
(基準財政収入額÷基準財政需要額)の過去3年の単純平均 で求められる。
普通交付税の算定基礎となるもので、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額の合計額をいう。
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって算定した額をいう。
実質収支の標準財政規模に対する割合をいう。実質収支比率が整数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示す。
(経常経費に充当する一般財源の額)÷(経常一般財源総額)×100(パーセント)の算式で求められる。
通常、経常経費(人件費、公債費などの義務的経費や毎年続けて支出される経費)の財源としては、毎年の経常的な収入のうち使途が特定される経常特定財源(特定事業に充当する使用料・手数料など)をまず充当し、足りない部分に経常一般財源(経常的な収入のうち、地方税、地方交付税など使途が特定されないもの)を充当する。
この「経常経費に充当する一般財源」が少ないほど、臨時的な経費に充当できる一般財源が多くなり、臨時の財政需要に対する余裕が大きくなる。すなわち、経常収支比率が低いほど、財政の弾力性が高く、逆に高いほど財政が硬直化していることを示している。この比率が100になると完全に財政が硬直化していることを示し、100を超えると、恒常的に必要な経費が収入でまかなえていない状態になっていることを示している。
ラスパイレス指数は、職員のうち一般行政職について、比較団体(市町村)の職員構成が、基準団体(国)の職員構成と同一と仮定して算出するものであり、その方法は、比較団体の仮定給料総額(比較団体の一定区分別の平均給料月額に基準団体の職員数を乗じて得た総和)を、基準団体の実給料総額で除して得るものである。