重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設や国境離島等の周囲(おおむね1キロメートルの範囲)を、「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしており、区域内の土地や建物の利用状況について国による調査が行われます。
本市においては、新世代装備研究所飯岡支所(旭市)の周辺1キロメートルの範囲が「特別指定注視区域」として指定されています。
指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要となります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府コールセンターまでお問い合わせ下さい。
内閣府重要土地等調査法に関するお問合せ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター電話番号:0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30まで)
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。