市に提出される見積書・納品書・請求書は、事業者様の押印したものを提出していただいておりましたが、令和4年4月から要件を満たされる場合は、押印の省略ができることになりました。
そのため、押印を省略した請求書などは、メールによる提出ができるようになります。
なお、従来どおり押印した書面により提出する場合は、取り扱いの変更はありません。
令和4年4月1日(金曜日)
押印を省略する場合は、従来の記載内容の他に次の要件を満たしたものです。
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